2006-08-02 第164回国会 衆議院 外務委員会 第22号
一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合をつけたのであります。名は代償でありますが、事実は樺太南部を譲渡して交渉の妥結を計ったのであります。その後樺太南部は、一九〇五年九月五日ルーズヴェルト・アメリカ合衆国大統領の仲介によって結ばれたポーツマス平和条約で日本領となったのであります。
一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合をつけたのであります。名は代償でありますが、事実は樺太南部を譲渡して交渉の妥結を計ったのであります。その後樺太南部は、一九〇五年九月五日ルーズヴェルト・アメリカ合衆国大統領の仲介によって結ばれたポーツマス平和条約で日本領となったのであります。
昭和三十一年八月九日付、吉田公使から矢口移住局長あて「万事(ドミニカ政府の)農務省と当館との話合で決定・実行されるものと考えて良いと思います」、「海協連の新聞記事間違っていますから、至急訂正してください」。あるいは、昭和三十一年十月十七日「募集要項作成上必要につき左記事項お調べの上結果至急回電ありたい」、これは外務大臣から吉田公使にあてた電報であります。
そこで、私がお聞きしたいということは、こういう状況であるということと、もう一つ時間の関係がありますからついでに申し上げておきますと、年賀はがき――暑中見舞いの話、合いたしましたが、それだけにとどまらず、ことしの年賀状も同じ形でやられておるということであります。ことしの年賀状はこういう年賀状でございまして、これは本物そのものでございます。コピーじゃありません。
七月分賃金は現行で支給し、以后の賃金は引続き話合を行う。」、六月二十一日ということで、社長のサインがしてあるわけですね。労働組合もサインしてあるわけです。こういう覚書をやりながら、済んだら、もう一方的な六月二十八日の通告、さらに七月十七日の通告で、話し合い成立はせぬでも、どんどんと会社の思いどおりに事を進める、こういうことが行われておるわけであります。
かかる事件にあっては、裁判長は、両当事者の意見、希望を十分に聴取したうえその同意をえて公判期日を指定するのが通常であり、かつ望ましいところであると考えられるが、弁護人等の職業活動の現実に対する配慮を欠く憾みのある昭和五〇年までの弁護人等の差支日の申出要求をなし、申出のないことなどを理由に前記裁判長が早々に本件公判期日の指定をしたのは、いまひとつ当事者との話合の努力に欠けるところがあったといえるのではないか
八、その他委員会の運営は理事会における話合により円満に行なう。 以上、この八項目を理事会として申し合わせをいたした次第であります。 —————————————
この確認誰について「公団ハ、年度末手当ノ制度化ニツイテ建設省ノ了解が得ラレサエスレバ、直チニ実質的ナ数字ノ話合イニ入ル用意ガアル。シカシ、制度化ニツイテ建設省ノ了解が得ラレナケレバ数字ノ話合イハデキナイシ、実質的ナ団体交渉ハ成リ立チ得ナイモノト考エル。公団ハ、前項ノ実質的ナ団体交渉ヲ何時カラ行ナウカニツイテハ、現在ノトコロ明確ナ見通シが持テナイ。」
尚旧公営電気事業の復元問題にからむ経済協力については、自治体並に電力会社間に於て従前通り話合に依り早急に解決を図ること。 右決議する。 以上でございます。趣旨につきましては、質疑の過程で十分論ぜられたものでありまするから、説明を略させていただきまするが、各位の御賛成をお願い申し上げます。
そこで、もう一つわれわれの希望しておりますのは、世界のオリンピックの柔道が日本で行なわれる、その話合の場所であったというものが永遠にいつまでもいつまでも日本に残って、それが一つの武道のメッカとして青少年の間に尊敬せられ、そしてまた、それを武道振興のシンボルとして使って、そして将来の武道を奨励し、かつ青少年の心身の鍛錬の場所としていく、こういうのが私どものねらいでございます。
特に当初は山本幸一代議士と黒金官房長官との間で交渉が行われ、雇用と生活の安定に関するものとしては、就職促進手当の支給期間三ケ年後、更に政府は責任をもって処理する点で話合が出来、需要の安定については三、四回の交渉があったが、妥協しなかった。しかるに、十二月十六日の夕刻頃黒金官房長官より、秘密裡に六、〇〇〇万トンとその裏付けの問題について話し合い、その際の窓口を鈴木副幹事長にしたい旨連絡があった。
三日目の話合の事は、正門ピケについて居ました私達も、「今日も来たけど明日から居住者だけ宿泊してもらう様話が付いた」と聞き、安心して居ました。丁度ピケ交代の五日(四日目)の午後六時二十分頃、非常集合の合図にピケの服そうをして拠点本部に行きました。その時二〇名位の組合員がアパートに向って行く処でした。二列で現場に向いました。私も列の後尾につきました。拠点から現場までは五百米位有ます。
また中共政府自体とも現実的に話合ができるのではないかとも考えている。中共を国連に入れることを推進することは目下のところ有害無益なので中共とのコンタクトを維持し、拡大する他の方法を探究してきた。中共にある代表部に大使をおくろうとも考えており、中共がこれに応じ相互的な取極ができるならば幸いである。」こういうことでございます。念のため申し上げます。
第二項の規定は、第十一条第二項と同様の趣旨の規定でありまして、すでに物件の移転について施行者と話合がつき、補償金の支払いも完了しているにもかかわらずその義務を履行しない物件の所有者に対してその物件の移転を命ずることができることとしたものであります。この場合所有者が移転するのを容易にするために物件の占有者に対して、物件をその所有者に引き渡すべきことを命ずることができることといたしてございます。
この民法上の扶養義務は、法律上当然の義務ではあるが、これをただちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので、努めて当事者間における話合によって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。」はなはだきれいな文言でよく書いてある。ところが、円満裏に話し合いさせるといったって、それはできるときにはすぐできます。
その次に「然し乍らその場合は貴方が日本に於て規則的生産完了時又はその后に於てのみ話合ひ出来ると言ふことを御銘記下され度く存じます。」これはあなたが全責任を持たれるならばどういう意味のことなんです。
○淡谷委員 「然し乍らその場合は貴方が日本に於て規則的生産完了時又はその后に於てのみ話合ひ出来ると言ふことを御銘記下され度く存じます。」これはどういう意味ですか。ドルと関係ないでしょう。
これを見た決議に加わった人たちは、話が違うと、われわれは非常にそれでは損だと、われわれはもうこんな話合から飛び出すというので、せっかくの自粛決議もまさにくずれんとしておるのであります。これは一般の営業ではございませんが、これと同じようなことが各種の業種に存在するわけでありまして、こういった実情から見まして、強制加入制度はぜひ存置したいのであります。
〔剱木亨弘君「今各党間の話合は決裂したでしょう」と述ぶ〕
従って公労法の改正の際も、実はお配りしてあります答申の中の九というところに、「労使の話合の場に関する事項」というので、特に日ごろから意思の疎通をはかって、「労使関係の円滑化と企業目的の達成に協力する機構が労使の合意によってできることは望ましい」という程度の規定を設けるならいいというふうな答申があるわけであります。もしも労使信頼関係のもとに公企体におきましても、そういうものができることは望ましい。
先ほど申しました公労法審議会の答申の九「労使の話合の場に関する事項」この点につきましては、特に大臣御就任以来の御意向もありましたので、こういうことが必要じゃないかということが話題に出まして、そこでこういった文章の答申があったわけであります。
と前置して共同責任である理由を(次席検事官舎での話合を)断片的に説明しました。決して捜査の経過を全部に亘って暴露的に説明したものではありません。然るに如何なる事情か判りませんが報道機関は私の主張する第一の点を取上げず第二の点のみを取上げたのであります。
ところが、これこれという場所は閣議でもうきまっている、そうすると、結局どこの飛行場、どの飛行場というのもきまっているのだ、ただいつまでということだけが、どれだけ拡張するかということだけが閣議の話合に上っておらないということだけになるのではありませんか。